平成18年4月1日から施行された障害者自立支援法第52条から75条「自立支援医療費等の支給」により規定されており、精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。
対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方々が対象となります。
また、症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。
有効期限
市町村受理日から1年間となります。
ひき続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3ヶ月前から再認定の申請が出来ます。
通院医療費の自己負担額
通院の都度、自己負担額は原則として医療費の1割になります。
なお、所得や症状の状況により継続的に相当額の医療費負担が生じる方々にも、ひと月当たりの負担に上限額が設定されています。
自己負担額一覧表
所得区分 | 自己負担上限月額 | |||
生活保護世帯 | 生活保護 | 0円 | ||
市町村民税非課税世帯 | 本人収入80万円未満 | 2,500円 | ||
本人収入80万円以下 | 5,000円 | |||
市町村民税(所得割)世帯 | 3.3万円未満 | 1割負担 | 高額治療継続者 | 5,000円 |
3.3万円~23.5万円未満 | 10,000円 | |||
23.5万円以上 | 対象外(3割負担) | 20,000円 |
申請手続きお住まいの市町村へ下記の書類を提出し申請します。
必要な書類
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 |
健康保険証の写し |
所得確認のための書類 ・市町村民税課税世帯…市町村民税課税証明書等、または課税状況確認のための同意書 ・市町村民税非課税世帯…市町村民税非課税証明書等、または課税状況確認のための同意書 ・生活保護世帯…生活保護受給証明証 |
自立支援医療費用診断書(精神通院) |
※診断書は、原則として指定自立支援医療機関の医師による診断書でないと、自立支援医療の対象となりません。
利用方法
「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されますので、受給者証に記載された医療機関や薬局に毎回提示して、自己負担上限月額の範囲内で支払をします。
詳しくは、お住まいの市町村精神保健福祉担当課へお問い合わせ下さい。