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患者さんの個人情報の保護に関する規則 |
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| 第一章、基本理念 |
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| 1−1 当法人内規則の目的 当法人の全職員は、この「当法人内規則」および「個人情報の保護に関する法律」「同施行令」、厚生労働省「医療・介護関係事業者」における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインにもとづき、患者さんとその関係者( 以下「患者等」という) に関する個人情報を適切に取り扱い、患者等から信頼される医療介護機関であるよう、たゆまぬ努力を続けていくものとする。 1−2 他の当法人内規則等との関係 当法人における患者の個人情報の取り扱いに際しては、この当法人内規則のほか、当法人の「診療情報の提供に関する規定」も適用されるものとする。 診療情報の提供について疑義がある場合には、前段に挙げた規定のほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針」も参照するものとする。 1−3 守秘義務 すべての職員は、その職種の如何を問わず、当法人の従業者として、職務上知り得た患者の個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らしてはならない。当法人を退職した後においても同様とする。 すべての職員は、この義務を遵守することを書面によって誓約しなくてはならない。 |
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| 第二章、用語および適用範囲 |
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2−1 用語の定義 |
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| 第三章、診療情報の提供 |
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| 3−1 利用目的の通知 職員は、患者から個人情報を取得する際には、その情報の利用目的、当該情報を第三者に提供する場合について、あらかじめ、患者に通知しなくてはならない。ただし、初診時に通常の診療の範囲内での利用目的、第三者提供の内容を通知する場合には、書式1による院内掲示およびホームページ上において書式2の説明文書を交付することをもって代えることができる (「別表1」参照)。 3−2 利用目的の変更 前項の手順にしたがっていったん特定した利用目的を後に変更する場合には、改めて患者に利用目的の変更内容を通知し、または当法人内掲示等により公表しなくてはならない。 ただし、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると認められる範囲を超えることのないよう留意しなくてはならない。 |
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| 第四章、診療記録等の取り扱いと保管 |
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(1) 紙媒体により保存されている診療記録等 |
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| 第五章、個人情報の第三者への提供 |
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5−1 患者本人の同意にもとづく第三者提供
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| 第六章、個人情報の本人への開示と訂正 |
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| 6−1 個人情報保護の理念にもとづく開示請求 当法人の患者は、当法人が保有する自己の個人情報について、開示請求書にもとづいて開示を請求することができる。 理事長は患者から自己の個人情報の開示を求められた場合には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会において協議のうえ、開示請求に応じるか否かを決定し、開示請求を受けた時から原則として1 0 日以内に書面により、開示を拒む場合にはその理由も付して、請求者に回答するものとする。 6−2 診療記録等の開示を拒みうる場合 【6−1】の規定にもとづく協議において、患者からの個人情報の開示の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、理事長は開示を拒むことができるものとする。 (1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 (2)当法人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 (3)開示することが法令に違反する場合 6−3 診療記録等の開示を求めうる者 当法人の規定にもとづいて患者の診療記録等の開示を請求しうる者は、以下のとおりとする。 (1)患者本人 (2)患者の法定代理人 (3)患者の診療記録等の開示請求をすることについて患者本人から委任を受けた代理人 6−4 代理人からの請求に対する開示 代理人など、患者本人以外の者からの開示請求に応ずる場合には、開示する記録の内容、範囲、請求者と患者本人との関係等につき患者本人に対して確認のための説明をおこなうものとする。 6−5 内容の訂正・追加・削除請求 当法人の患者が、当法人の保有する、患者本人に関する情報に事実でない内容を発見した場合には、訂正・追加・削除請求書により訂正・追加・削除( 以下「訂正等」という) すべき旨を申し出ることができる。 理事長は、訂正等の請求を受けた際には、主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、訂正等の請求に応じるか否かを決定し、訂正等の請求を受けた時から原則として3週間以内に書面により請求者に対して回答するものとする。 6−6 診療記録等の訂正等を拒みうる場合 【6−5】の規定にもとづく患者からの個人情報の訂正等の求めが、以下のいずれかの事由に該当すると判断された場合には、理事長は訂正等を拒むことができるものとする。 (1)当該情報の利用目的からみて訂正等が必要でない場合 (2)当該情報に誤りがあるとの指摘が正しくない場合 (3)訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合 (4)対象となる情報について当法人には訂正等の権限がない場合 6−7 訂正等の方法 【6−5】および【6−6】の規定にもとづいて診療記録等の訂正等をおこなう場合には、訂正前の記載が判読できるよう当該箇所を二重線等で抹消し、新しい記載の挿入を明示し、併せて訂正等の日時、事由等を付記しておくものとする。訂正等の請求に応じなかった場合においても、請求があった事実を当該部分に注記しておくものとする。 6−8 利用停止等の請求 患者が、当法人が保有する当該患者の個人情報の利用停止、第三者提供の停止、または消去( 以下「利用停止等」という) を希望、する場合は利用停止等請求書によりその旨を申し出ることができる。 理事長は利用停止等の請求を受けた際には主治医、記録作成者、その所属長らを含む検討委員会にて協議のうえ、利用停止等の請求に応じるか否かを決定し、請求を受けた時から原則として1週間以内に書面により請求者に対して回答するものとする。 6−9 「診療情報の提供に関する指針」にもとづく開示 患者からの診療記録等の開示請求が、医師・医療介護機関と患者等との信頼関係の構築、疾病や治療に対する正しい理解の助けとすることを目的としたものである場合には、当法人の「診療情報の提供に関する規定」および日本医師会「診療情報の提供に関する指針」にもとづいて対応するものとする。 |
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| 第七章、雑則 |
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| 7−1 当法人内規則の見直し この「当法人内規則」は、制定後少なくとも3年毎に一回見直すものとする。 ・利用目的に関する当法人内掲示 ・利用目的に関する諸事項抜粋 |
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必要に応じ下記の用紙をダウンロードして、該当箇所をご記入後、受付へ提出ください。 ・利用目的変更の諾否通知書 ・開示請求書 ・訂正・追加・削除請求書 ・利用停止等請求書 |