医療福祉費支給制度(マル福)とは、小児・妊産婦・ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)・重度心身障害者などの医療福祉受給対象者の方が、必要とする医療を容易に受けられるよう、医療保険で病院などにかかった場合の一部負担金相当額を公費で助成し、医療費の負担を軽減する制度です。
対象者の区分と要件
区 分 | 要 件 |
妊産婦 | ・母子手帳の交付を受けた方で、妊娠の継続と安全な出産のために治療が必要となる疾病または負傷の場合に限る。
(妊娠届出日の属する月の初日から出産日翌月末日まで) |
乳 児 | ・0歳児
(満1歳の誕生日の前日の月末まで) |
小 児 | ・1歳以上小学校3年生まで
(満9歳に達する日以後の3月31日まで) ・土浦市の場合 平成24年10月から 1歳以上中学校3年生まで (満15歳に達する日以後の3月31日まで) |
母子家庭 | ・18歳未満の児童とその児童を監護または養育している母
・20歳未満の一定の障害児とその母 ・20歳未満の別に定める高校等の在学生とその母 ・父母のいない児童 |
父子家庭 | ・18歳未満の児童とその児童を監護または養育している父
・20歳未満の一定の障害児とその父 ・20歳未満の別に定める高校等の在学生とその父 |
重度心身障害者 | ・身体障害者手帳1・2級の交付を受けた方
・身体障害者手帳3級の内部障害の交付を受けた方 ・知能指数が35以下と判定された方 ・身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の交付を受けた方 ・障害年金1級に該当された方 ・特別児童扶養手当1級の対象となった方 |
対象者の区分と自己負担
区 分 | マル福自己負担金 |
妊産婦、乳児、小児、母子家庭、父子家族 | ・外来自己負担金あり
(1医療機関毎、調剤薬局除く) 1日600円(月2回限度) ・入院自己負担金あり (1医療機関毎) 1日300円(月3,000円を限度) 食事療養標準負担額 |
重度心身障害者 | ・外来、入院の負担はなし
食事療養標準負担額 生活療養標準負担額 |
※医療に関する給付は、医療保険に加入し、所得が一定以下という所得制限があります。
ただし、市町村によっては、「所得制限なし」、「マル福自己負担金の助成」、「対象年齢拡大」など独自に制度を拡充している事例もありますので、詳しくは、お住まいの市町村担当課にお問い合わせ下さい。
助成の手続き
医療費の助成を受けるには、申請をする必要があります。
お住まいの市町村担当課で手続きをし、「医療福祉費受給者証」の交付を受けて下さい。
必要書類
・保険証・認印・所得証明書(妊産婦の方)
・母子手帳(母子家庭、父子家庭の方)
・母子家庭、父子家庭であること確認できる書類(父または母の戸籍謄本など)
重度心身障害者の方
・障害の程度が確認できる書類(身体障害者手帳、養育手帳、年金証書など)
助成方法
県内の医療機関を受診する場合
市町村から交付される「医療福祉費受給者証」と「保険証」を一緒に医療機関の窓口に提出して受診します。(マル福自己負担金のみ窓口で負担して下さい。)
県外の医療機関を受診する場合
「医療福祉費受給者証」は使用できません。
医療保険の一部負担金を医療機関の窓口で支払いし、後日償還払いの手続きを行います。
詳しくは、お住まいの市町村の担当課へお問い合わせ下さい。